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自己破産をするとお金が借りられなくなるって本当?

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お金を借りるときには、どうしても「良くない想像」もしてしまいますよね。

「お金を返せなくなったら、どうしよう」
「最悪の場合、自己破産になるの…?」
「自己破産したら、どうなっちゃうんだろう?」


そんな“最悪のケース”についても、ある程度知っておいたほうが、安心できます。
そこで今回は、自己破産や、自己破産後のキャッシング、カードローンの利用について調べてみました。

 

そもそも、自己破産ってナニ?

まずは、自己破産について簡単におさえておきましょう。

こんな話を、聞いたことがありませんか?

「自己破産をすると、それまでの借金はチャラになる。」
「自己破産をすると、公民権(選挙などの権利)が停止される。」
「自己破産をすると、その後はお金が借りられなくなる。」


こうした噂話、実はどれも正しくありません。

シンプルに説明すれば、自己破産とは、「借金を返せなくなりましたよ」と、自分から公に宣言することです。自分でいうので、“自己”破産と呼ぶんですね。

ここでいう宣言とは、ただ口に出して言ったり、書類を書くことではありません。裁判所で公式な手続きを行う必要があります。具体的な手続きは複雑なので、このページでは省略します。

さて、「借金を返せなくなりましたよ」と“宣言するだけ”なので、それで自動的に借金がチャラになるわけではありません。

自己破産の宣言をした後、免責の手続きが必要になります。こちらも裁判所などでの手続きとなりますが、100%認められるわけではありません。いくつかの条件に基づき、免責(借金がチャラ)になるか、ならないかが、裁判所の判断で決定されます。

また、「公民権が停止される」という噂も間違いです。正しくは、いくつかの資格が停止となりますが、弁護士や司法書士、行政書士といった専門資格になります。
また、次のような自由に制限が加えられます。

・財産の処分権・管理権 : 自分の財産の売買・賃貸ができなくなる
・旅行・引っ越しの制限 : 勝手に引っ越しをしたり、旅行をしたりできなくなる
・郵便物の開封 : 郵便物も破産管財人の管理となるため、自分で開封できなくなる

また、財産を隠したり、ウソを言うと身柄を拘束されてしまいます。

 

自己破産をすると、お金が借りられなくなる?

自己破産中の新たな借金については、実は、これを規制する法律はありません。つまり、自己破産中にお金を借りても、また、自己破産している人にお金を貸しても、法律上は問題ないんですね。


ただ、「借金を返せなくなりました」と言っている人に、お金を貸す人がいるか…と言われると、かなり疑問だと思います。私たち自身で考えても、借金を返せないと言っている相手に、お金を貸すことはイヤですよね。

そのため、法律上は問題なくても、実際には、ほとんどの業者で審査に落ちるようになってしまいます。


とはいえ、どの業者も完全に「お断り」…というわけではありません。
例えば自己破産中、または直後でも、しっかりと働いて安定収入を得ており、他の返済の滞納もなく、コツコツと真面目に努力している人には、人柄や将来性を見込んでお金を貸す…といった消費者金融もあります。

 

絶対にやってはいけない、3つのこと

最後に、自己破産になった時に「絶対にやってはいけない」3つの事柄を、かんたんに解説します。

(1)自己破産を利用して、利益を得ようとする

たとえば財産を隠したり、嘘をついて勝手に売却してお金に換えたり…。こうした行為は、「詐欺破産罪」となり、刑罰の対象となります。

(2)闇金融を利用する

「破産した、でもお金を借りたい…」となった時、闇金に駆け込むのは絶対にやめましょう。相手はプロの犯罪者集団です。あなたの人生を、どのようにメチャクチャにされるかわかりません。

(3)自殺する

確かに破産をすると、厳しい制限がかかります。ですが、日常生活や仕事に不便をこうむったり、困るほどの制限は掛かりません。死んでしまうほどのことではないのです。

自己破産は、「やむおえない借金を重ねてしまった人へ、救いの手を差し伸べる制度」です。差し伸べられた手を掴み、もう一度立ち上がるべきだと私は思います。

 

自己破産に陥らないよう、お金を借りる時は、しっかりと返済シミュレーションを行い、計画的に利用していきましょう!

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