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総量規制対象外のカードローン

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既に他社で借入のある方や年収の低い方などの場合は、一般の消費者金融では総量規制という貸し付けの制限により、あわせて年収の3分の1までしか借りる事ができません。
それでもどうしても借りたい場合は、総量規制対象外の銀行カードローンに申し込むという方法もあるんですよ!
総量規制の対象にならないからといって審査が甘くなるわけではありませんが、年収の3分の1以上の借入も可能になる場合があります。

 


総量規制対象外のカードローンとは

「総量規制」という言葉は、カードローンやキャッシングに慣れていない方には、あまり馴染みのない言葉かもしれませんね。

これは”貸金業法”という法律の決まりで、利用者の年収の1/3以上の貸付を禁止するものです。とはいえ、”貸金業法”で影響を受けるのは、消費者金融やクレジットカードのキャッシング機能のみ。

そのため、たとえば銀行カードローンなどは、『総量規制対象外』となり、融資の申込においては年収による法律の縛りがないという事になります。

とはいえ、総量規制は”利用者の借り過ぎを防止し、借金苦に陥るのを防ぎ、守るための法律”です。ですから、たとえ総量規制の対象外カードローンだとしても、「年収の1/3以上を借りられる!」というシンプルな話ではありません。
ですが、そうした難しい話は記事の後半にまわすとして、まずは”総量規制対象外”のカードローンをチェックしていきましょう。

 

 

総量規制対象外のカードローン
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総量規制対象外のカードローンは審査が甘い?通りやすい?

総量規制対象外のカードローンは、”規制の対象外”ということもあり、『消費者金融に比べて審査が通りやすく、甘いのではないか』と言われることもあります。
ですが実際には、それほど大きな差はありません。

そもそも、”規制の対象外”ということは、”だから借りられる。審査に通る。”ということとイコールではありません。
単に”法律で規制されていない”というだけで、借り過ぎ(債務超過)の人にも融資する、といった訳ではないことを、ここで改めて強調させて戴きます。

もともと総量規制とは、バブル期~平成初期のころ、一部の悪質な消費者金融が、利用者の返済能力を考えずに強引な融資を行い、その結果として多重債務による借金苦・借金地獄に陥る人が増えて、社会問題になってしまったことが事の発端です。

なお余談ですが、こうした悪質な消費者金融は、現在ではすでに倒産しています。また、現在も営業を行っている消費者金融は、法律をしっかりと守り、健全な経営に努めているため、こうした心配はありません。

ともあれ、このような経緯で作られた制度なので、総量規制は、『業者による無理な貸し付けを防止し、利用者を守るため』の制度と言えます。

 

総量規制の対象になる?銀行カードローンと消費者金融の見分け方

総量規制は、消費者金融に対する法律である「貸金業法」で定められた規制であり、銀行法下で営業する銀行カードローンには、影響力がありません。

そのため、”銀行が行っているカードローンなら、総量規制の対象外”、”消費者金融が行っているカードローンなら、総量規制の対象”というのが、かんたんな見分け方の一つです。

より正確に説明すると、”消費者金融と、クレジットカードの付帯キャッシング機能”が、貸金業法下の事業となるため、総量規制の対象となります。
それ以外のカードローンや多目的ローン、無担保ローン、フリーローン、クレジットカードのショッピングやリボ払い、しんきん(信用金庫)、のうきん(農業金庫)、ろうきん(労働金庫)などのものも、総量規制の対象外となるのが原則です。

 

総量規制対象外のカードローンと配偶者貸付の違いとは

ここで少し補足となりますが、総量規制対象外のカードローンと、配偶者貸付との違いについて解説します。

総量規制は、貸金業法という法律で決められており、『借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができない』というものです。

「自身に収入のない方は借り入れは不可能?」という疑問も出てきますよね。

そこで、自身に収入のない専業主婦(夫)でも借入できるように、総量規制の例外として『配偶者貸付』という制度が設けられています。
この配偶者貸付を利用することで、『自身に年収のない方でも、配偶者と合算して、(二人分の)借入れが(二人分の)年収の3分の1まで借入れを行うことができる』ようになります。

しかし、ここまでは消費者金融など貸金業者から借りる場合の話。

消費者金融カードローン 貸金業法
(総量規制、例外として配偶者貸付の利用可能)
銀行カードローン 銀行法
(総量規制の対象外)

つまり、あてはまる法律そのものが違うので、総量規制対象外(銀行法)と配偶者貸付(貸金業法)とを、単純に比較することはできません。

現実的な問題として、『配偶者貸付に対応した消費者金融のカードローンが、ほとんどない』ことと、『配偶者貸付の利用にあたっては、配偶者の同意などが必要』といったことから、配偶者貸付は、あまり現実的な選択肢ではないと思います。

しかし銀行カードローンは、貸金業法が適応されず総量規制の対象にもならないので、自身に収入のない方も『配偶者貸付』を利用せず申込みが可能となるのです。

 

総量規制で借りられない、審査に落ちる…そんなときは

総量規制は、2010年6月18日に完全施行された、改正貸金業法によるルールです。2006年12月の国会で成立したのち、社会への影響などを勘案し、段階的に施行されて来ました。そして、総量規制など重要部分を含む完全施行が実現したのが、2010年の6月18日となります。(金融庁 貸金業法Q&A http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html より)

ですが私たち利用者としては、2010年にいきなり総量規制ができて、お金が借りられなくなってしまった…といった印象をお持ちの方も、多いのではないかと思います。特に、それまで消費者金融を活用していた方にとっては、大変だったのではないかと思います。

さて、改正貸金業法の完全施行による『総量規制』で、お金が借りられず困っている…そんな状態になった場合、どうすれば良いのでしょうか。

『総量規制は貸金業法の決まりで、同法で規制されるのは消費者金融だから、銀行カードローンは対象外。だから、銀行カードローンで借りればよい』

…といった考え方を全面的に否定するつもりはありません。ですが私としては、たとえ総量規制対象外のカードローンに申し込めるとしても、『おまとめローン』を利用したり、債務整理を行うなどして、今ある借金の完済を優先したほうが良い』と思います。

そもそも総量規制の対象外だからといって、債務超過に陥って良いわけではありません。そうなると、結局苦しくなってしまうのは自分自身です。

総量規制は”借り過ぎ防止”の法律でもありますから、年収の1/3以上の借入がある時点で、すでに”これ以上は借り過ぎ”の状態とも言えるわけです。
そうなると、規制の対象になる、対象外、といった話ではなく、融資判断として、”総量規制対象外の銀行カードローンでも、審査に通らない”可能性が高くなるでしょう。

総量規制に抵触してしまっている方は、無理な借入をさらに増やすのではなく、今ある借金を解決することを、まずは第一目標にしてみてはいかがでしょうか。

 

総量規制だけではない、カードローンの様々なメリット・デメリット

たとえば「世帯年収はきちんとあるけれど、専業主婦で自身に年収がなくて、総量規制対象外のカードローンでしか借入できない」といった方の場合は、”総量規制対象外&専業主婦OK”といったカードローンを選ぶほかありません。ですから、そうしたケースでは、総量規制の対象になるか、ならないか…といった点を、一つの重要な判断基準としたほうが良いでしょう。

ですが、専業主婦などの事情ではない場合、私としては、総量規制の対象か、対象でないか…といった点だけで、カードローンを選ぶことは、あまり得策ではないと思います。カードローンの利便性やメリット・デメリットは、総量規制だけでなく、ほかにも最短即日融資の対応や、無利息サービスの有無、そして金利や月々の最低返済額など、さまざまなポイントがあるからです。

いろいろな選び方の一つとして、「総量規制の対象外」というカードローンもまとめましたが、あくまで一つの参考として選んでくださいね。

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