グレーゾーン金利って何?違法?それとも合法?
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「グレーゾーン金利」という言葉をご存知の方も多いでしょうか?
これは、2006年6月の法改正より以前に存在した、「法律で認められるか曖昧な金利率」のことです。現在は法律が改正されており、グレーゾーン金利は存在していません。
なので、今(2015年現在)となっては、もう9年も前の昔ばなしになってしまいますが…。「過去にはこんなことがあった」という、基礎知識の一つとして、覚えておいても損はないかと思います。
興味のある方は、ぜひ、この機会に学んでみて下さいね。
金利の上限を決める法律は、いくつもある?グレーゾーン金利の正体
お金を借りた時は、返す時に、“借りた金額+α”で返すのが、「金利」のルールです。このルール自体は古くからあり、経済を発展させる仕組みの上でも欠かせないものです。とはいえ、あまりに高い金利まで許してしまうと、お金を貸す側の人が強くなりすぎて、世の中が乱れてしまいます。そのため、「金利をかけても良いけれど、多くても、このくらいにしないとダメですよ」という規制が、法律で作られています。
問題は、その「上限」を決める法律が、複数あることです。昔は出資法、利息制限法、貸金業法などの法律で、それぞれに上限金利が設定されていて、しかもその上限がバラバラだったんですね。
出資法では「年29.2%以上の金利は、取ってはいけません」と決められていました。
一方、貸金業法では、「元本が10万円未満の場合は年20%」「元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%」「元本が100万円以上の場合は年15%」が上限と決められていました。
そのため、この二つの法律の間…貸金業法では認められないが、出資法では認められる範囲…に、良いのか悪いのか、判断があいまいな範囲ができてしまったんです。
これが、グレーゾーン金利の正体です。
現在では、グレーゾーン金利は存在しない
「法律にあいまいな範囲があるのは、良くないだろう」ということで、出資法や貸金業法などの法律が改正され、2006年の6月18日に施行されました。その結果、「掛けて良い金利」と「掛けてはいけない金利」、「違反した時の罰則」などが明確になりました。そのため、現在は「あいまいな範囲=グレーゾーン金利」は、存在していないんです。
これからお金を借りる私たちは、違法金利に不安を持つことなく、安心してお金を借りることができるんですよ!
ちょっと待って!金利20%以上の業者を見つけたけど…という場合
はい。あなたが発見した、その金利20%以上の業者は、間違いなく闇金です。最近ではソフトヤミ金というものまで登場しています。
上の図をもう一度よく見てください。現在の法律では、金利20%以上は、懲役・罰金といった「刑事罰」になる違法金利となっています。もしもそうした業者を見つけた場合は、すぐに警察署に通報しましょう。間違っても利用しよう…などとは考えてはいけません。
きちんと法律を守り、安心のサービスを提供している業者を利用しましょう。